行政法 第90問
教材: 行政法①
司法試験 H23 第28問
論点: 行政上の義務履行確保
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
正解 / 2212
正誤・解説
p1 /
行政庁による氏名の公表は、個人の名誉、信用等を毀損するおそれがあるから、行政庁は、法律の根拠がなければ公表することはできない。
公表のうち、業務履行確保のための公表は法的根拠が必要だが、情報提供のための公表までは法律の根拠を要しないと説明されている。
p2 /
法律による行政の原理によれば、議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。
行政代執行法1条・2条の対比から、同法1条の「法律」には条例を含まないとされ、直接強制について条例を根拠規範とすることは許されない。
p3 /
法律違反に対する行政上の秩序罰としての過料は、違反者に制裁として金銭的負担を科するものであり、刑罰ではないので刑法総則の適用はない。
行政上の秩序罰としての過料は、行政法規違反に対する制裁としての金銭的負担であり、刑罰ではないため刑法総則は適用されない。
p4 /
執行罰としての過料は、刑罰の一種であるから、二重処罰の禁止(憲法39条)の規定に照らし、義務が履行されるまで過料を繰り返し科すことは許されない。
執行罰は不作為義務等の履行を間接的に強制するための手段で、刑罰の一種ではない。したがって、義務履行まで過料を繰り返し科すことも許される。
根拠条文:日本国憲法39条・e-Govで法令を開く
日本国憲法39条―現行条文本文
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。