行政法 第88問
教材: 行政法①
司法試験 H23 第27問
論点: 行政代執行法
問題
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ア 火薬類取締法22条に基づく火薬類の廃棄の義務は、法律に基づいて行政庁が命じるのではなく、法律から直接生じるものであるが、行政庁は、これを代執行の対象とすることができる。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
火薬類取締法22条に基づく火薬類の廃棄の義務は、法律に基づいて行政庁が命じるのではなく、法律から直接生じるものであるが、行政庁は、これを代執行の対象とすることができる。
行政代執行法2条は、法令により直接命ぜられ、他人が代わってなすことのできる義務で、義務者が履行しない場合を対象とする。火薬類取締法22条の廃棄義務はこれに当たる。
p2 /
都市公園内に設置された工作物につき、都市公園法27条第1項による除却命令に続いて、行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが、当該戒告の取消訴訟を提起した場合において、Xは、除却命令が無効であるとしても、これを、戒告の取消しを求めるために主張することはできない。
除却命令は行政行為なので公定力が及び、原則として戒告の違法を争うために無効を主張できない。ただし、除却命令が無効なら公定力が生じないため、その無効は戒告取消訴訟で主張できる。
p3 /
代執行の終了後においては、代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは、行政庁は、代執行をする前に、国税滞納処分の例により、費用を徴収することができる。
行政代執行法6条1項は、代執行に要した費用の徴収は国税滞納処分の例によるとするが、代執行前の事前徴収までは認めていない。費用徴収は代執行後に行う。
全体要旨
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