行政法 第86問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第30問
論点: 行政代執行法
問題
問題画像


抽出問題文を表示
Aは、国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが、同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。
公式解答
ア2 / イ2 / ウ1 / エ1
正誤・解説
p1 /
Bが占用許可を取り消すことにより、Aは占用権原を喪失するから、Bは、河川法第75条第1項の規定により当該工作物の除却を命ずるまでもなく、行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる。
河川法75条1項による除却命令が先行し、その不履行が代執行の前提となる。占用許可取消しだけで直ちに代執行で工作物を除却することはできない。
p2 /
Aが、Bとの間で、所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが、同期限までに撤去しなかった場合、Bは、行政代執行法に基づく代執行により、当該工作物を除却することができる。
期限までの撤去約束があっても、それだけでは代執行の対象となる法令上の義務や除却命令は生じない。行政代執行法による代執行はできない。
根拠条文:行政代執行法2条・e-Govを開く
p3 /
Bが、行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる場合であっても、国は、当該土地の所有権に基づいて工作物収去土地明渡しを求める民事訴訟を提起し、確定判決を得て民事執行により当該工作物を撤去することができる。
行政上の手段があっても、所有権に基づく民事上の請求まで排除されない。財産権の保護を求める民事訴訟によって、確定判決後に民事執行で撤去を図ることができる。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
Bは、河川法第75条第1項により当該工作物の除却を命じたが、Aが当該工作物を撤去しない場合、危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。
代執行法3条3項の非常の場合・危険切迫の場合には、戒告や代執行令書の通知を省略して代執行できる。通常手続の例外として緊急代執行が認められる。
根拠条文:河川法75条1項・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第1項・e-Govで法令を開く行政代執行法3条1項・e-Govを開く行政代執行法3条2項・e-Govを開く行政代執行法3条3項・e-Govを開く
行政事件訴訟法3条第1項―現行条文本文
この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。