行政法 第85問
教材: 行政法①
司法試験 H19 第31問
論点: 行政代執行法
問題
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行政代執行法による代執行に関する次のアからエまでの各記述
公式解答
正解 / 1212
正誤・解説
p1 /
代執行をなすためには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行されないときは、代執行をなすべき旨を、予め戒告しなければならない。
行政代執行法3条1項は、前条の規定による処分(代執行)をする前に、相当の履行期限を定め、期限までに履行されないときは代執行をする旨を文書で戒告することを求める。
根拠条文:行政代執行法3条1項・e-Govを開く
p2 /
営業停止処分を受けたにもかかわらずなお営業を続けている者に対しては、当該営業を停止させるための手段として、代執行を用いることが可能である。
行政代執行法2条の対象は、法令に基づき行政庁が命じた「他人が代わってなすことのできる行為」に限られる。営業をしないことはこれに当たらず、営業停止のために代執行は使えない。
根拠条文:行政代執行法2条・e-Govを開く
p3 /
代執行に要した費用の支払を義務者に命じても義務者が従わないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
行政代執行法5条は、代執行費用について、額と納付期日を定めて文書で納付命令をし、義務者が従わない場合は同法6条1項により国税滞納処分の例で徴収できる。
p4 /
代執行による履行確保の対象となる義務は、法律に基づくものに限られ、法律の委任に基づく条例による処分によって課される義務については、代執行を行うことはできない。
行政代執行法2条は、法律だけでなく「法律の委任に基づく命令、規則及び条例」を含む法令に基づく命令にも及ぶ。したがって、条例に基づく義務でも、他人が代わってできる行為なら代執行の対象となり得る。
根拠条文:行政代執行法2条・e-Govを開く
全体要旨
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