行政法 第84問
教材: 行政法①
司法試験 H26 第28問
論点: 行政代執行等
問題
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(参照条文)海岸法
第7条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 (略)
第11条 海岸管理者は、(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略)
第12条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。
一 第7条第1項(中略)の規定に違反した者
二・三 (略)
2〜10 (略)
第41条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者
二・三 (略)
公式解答
1212
正誤・解説
ア /
Aが本件代執行に現場で抵抗する場合に、B県知事が抵抗を排除するために執り得る措置を定める規定は、行政代執行法に置かれていない。
行政代執行法には、代執行の実施に際して抵抗を排除するため必要な措置を執り得る旨の規定が置かれている。したがって、「置かれていない」とする本記述は誤り。
イ /
最高裁判所の判例によれば、本件監督処分を準備する調査を担当して本件施設に係る情報を収集したB県の職員が、Aを法第41条第1号の罪について刑事告発することは認められない。
判例は、調査・情報収集で取得した資料が後に刑事事件の証拠として利用され得ることを前提に、直ちに刑事告発に用いることまで当然に否定しない趣旨である。よって、本記述は誤り。
根拠条文:海岸法第41条・e-Govを開く
ウ /
B県が、法第7条第1項に違反したAから、法第11条の占用料に相当する金額を、法のこれらの規定に基づく行政上の秩序罰として徴収することはできない。
占用料は第11条に基づく許可を受けた者から徴収するもので、違反者から制裁として徴収する行政上の秩序罰ではない。したがって、本記述は正しい。
エ /
最高裁判所の判例によれば、B県が、占有保全の訴えを提起して、Aによる本件施設の拡張を予防することはできない。
判例によれば、国や地方公共団体が自らの財産的利益保護のために提起する訴えは、法上の争訟に当たらない場合がある。本件のような公物管理をめぐる紛争では、占有保全の訴えで拡張を予防することはできない。
全体要旨
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