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行政法 第84問

教材: 行政法①

司法試験 H26 第28問

論点: 行政代執行等

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問題

問題画像

短答_行政法①-p302.png
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抽出問題文を表示
(参照条文)海岸法 第7条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(中略)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下(中略)「他の施設等」という。)を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、(中略)海岸管理者の許可を受けなければならない。 2 (略) 第11条 海岸管理者は、(中略)第7条第1項(中略)の規定による許可を受けた者から占用料(中略)を徴収することができる。(以下略) 第12条 海岸管理者は、次の各号の一に該当する者に対して(中略)他の施設等の(中略)除却(中略)を命ずることができる。  一 第7条第1項(中略)の規定に違反した者  二・三 (略)  2〜10 (略) 第41条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  一 第7条第1項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者  二・三 (略)

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