行政法 第77問
教材: 行政法①
予備試験 R01 第16問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
行政手続法の行政指導に関する規定は、地方公共団体の機関がする行政指導にも適用される。
行政手続法3条3項により、地方公共団体の機関がする処分等には同法の章の適用除外が定められている。したがって、行政指導に関する規定も地方公共団体の機関による行政指導には適用されない。
根拠条文:行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
行政指導は、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内であれば、行政指導をすることができる旨を定めた明文の規定がない場合であっても、これをすることができる。
行政指導は行政手続法2条6号で定義され、同法32条1項は内容があくまで相手方の任意の協力で実現されるものとする。明文規定がなくても、任務・所掌事務の範囲内なら可能とされる。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く行政手続法32条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法32条第1項―現行条文本文
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
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行政手続法32条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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p3 /
行政指導は、処分に該当しない行為であるから、必ずしも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に対して明確に示すことは要しない。
行政手続法35条1項は、行政指導に携わる者が相手方に対し、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示すべきことを定める。したがって、「要しない」は誤り。
根拠条文:行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
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p4 /
勧告の相手方がこれに従わなかったときに、その旨及びその勧告の内容を公表することは、行政指導に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いに当たるから、法令上の規定がある場合でも許されない。
行政手続法32条2項は、行政指導に従わなかったことを理由として不利益取扱いをしてはならないとするが、法令上の根拠がある場合に限り、勧告不応答の公表が直ちに禁止されるわけではない。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く行政手続法32条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
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行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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