行政法 第76問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第17問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
建築基準法に基づくいわゆる総合設計許可をする権限を有する都道府県知事が、当該許可の申請の内容の変更を求める行政指導を行う場合、当該行政指導には、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分等に関する規律などについて同法の行政指導規定を適用除外としている。したがって、都道府県知事の建築基準法上の行政指導には、同法の行政指導規定は適用されない。
根拠条文:行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
何人においても、建築基準法に基づく違反建築物の除却命令をする権限を有する市町村長に対し、行政手続法の規定により、違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることが認められているが、違反建築物の除却命令を求める申出をすることは認められていない。
行政手続法36条の3第1項は、一定の行政指導を求める申出を認めるが、本文のとおり「処分又は行政指導」のいずれかを求める形ではなく、あくまで行政指導を求める申出である。よって、除却命令を求める申出が認められない点までは正しいが、記述全体としては誤りとされた。
根拠条文:行政手続法36条の3第1項・e-Govで法令を開く行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の3第1項―現行条文本文
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
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行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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p3 /
国土交通大臣が、全国の一級建築士に対し、その業務の適正な実施を確保するための行政指導をしようとするときは、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法36条は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対する行政指導について、事前に行政指導指針を定め、公表義務を課している。記述はこの趣旨に合致する。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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p4 /
建築主において自己の申請に対する建築確認を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を真摯かつ明確に表している場合であっても、行政指導の目的とする公益上の必要性が失われていないときは、行政指導が行われていることを理由に建築確認を留保しても、違法でない。
最判昭和60年7月16日【百選I121】は、確認処分の留保は原則として建築主の任意の協力に基づく場合に限られ、明確に不応諾の意思が示されているのに、行政指導があることだけを理由に留保することは許されないとする。
根拠条文:行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法36条の3第1項・e-Govで法令を開く行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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行政手続法36条の3第1項―現行条文本文
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
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行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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全体要旨
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