行政法 第75問
教材: 行政法①
予備試験 H28 第16問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
1222
正誤・解説
ア /
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者は、原則として、当該行政指導をした行政機関に対して、当該行政指導の中止等の措置を求めることができる。
行政手続法36条2項1文は、法令違反行為の是正を求める行政指導につき、要件不適合と考えるときは中止等の必要な措置を求めることができるとしている。
根拠条文:行政手続法36条の2第1項・e-Govで法令を開く行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の2第1項―現行条文本文
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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イ /
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はその基準として行政指導指針を定めるよう努めなければならない。
行政手続法36条は、複数者に対する行政指導について、あらかじめ事案に応じた行政指導指針を定め、かつ行政上特別の支障がない限り公表するよう求める。単なる「努めなければならない」ではない。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから、国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらず、違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害賠償請求をすることはできない。
判例は、行政指導が違法な公権力の行使に当たる場合があり得るとしている。法的拘束力がないことだけで国賠法1条1項の適用を否定できない。
根拠条文:行政手続法36条の2第1項・e-Govで法令を開く行政手続法36条・e-Govで法令を開く行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の2第1項―現行条文本文
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
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行政手続法32条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
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エ /
行政指導はあくまで相手方私人に対して任意の協力を求めるものであることから、行政指導である勧告に従わなかった者に対して、勧告に従わなかったことを理由にして不利益処分を行うことは、法律の明文の根拠があっても許されない。
行政手続法32条2項は一般に不利益取扱いを禁じるが、本文どおり法律の明文の根拠がある場合は別である。したがって、明文の根拠があれば不利益処分が一切不可とはいえない。
根拠条文:行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法32条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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