行政法 第74問
教材: 行政法①
司法試験 H26 第25問
論点: 行政指導
問題
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行政指導
公式解答
1122
正誤・解説
p1 /
度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には、実際に行政指導に従わなかったときでも、精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
度を超えた圧力による行政指導は違法な権利侵害となり得るため、実際に従っていなくても、精神的損害について国家賠償が問題となることがある。
根拠条文:行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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p2 /
最高裁判所の判例によれば、申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には応じられないことを真摯かつ明確に意思表示した行政指導の相手方に対して、行政指導を継続しているという理由でなお処分を留保しても、処分の留保が違法とは評価されない場合がある。
相手方が明確に応諾しない意思を示した後も、特段の事情がなければ処分留保を続ける根拠はなく、留保が違法とされないのは、その後の特段の事情がある場合に限られる。
根拠条文:行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
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行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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p3 /
行政手続法によれば、口頭で行政指導を行う場合には、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要はなく、行政指導の相手方からこれらを記載した書面の交付を求められたときに、当該行政指導に携わる者がこれらを記載した書面を交付すれば足りる。
行政手続法35条1項は、口頭の行政指導でも趣旨・内容・責任者を明示することを要求する。書面交付請求があった場合の交付義務は同条3項の問題であり、無制限に「書面を渡せば足りる」とはいえない。
根拠条文:行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
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行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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p4 /
行政手続法の行政指導に関する規定には、地方公共団体の機関が行う行政指導にも適用されるものがある。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする行政指導には同法の行政指導規定を適用しないとしている。したがって、地方公共団体の機関による行政指導に同規定が及ぶとはいえない。
根拠条文:行政手続法3条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法3条第3項―現行条文本文
第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
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全体要旨
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