行政法 第78問
教材: 行政法①
予備試験 R02 第15問
論点: 行政指導
問題
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行政指導に関する次のアからウまでの各記述について、行政手続法に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使した得る旨を示すときは、その相手方に対し、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項及び当該条項に規定する要件を示さなければならないが、当該権限の行使が当該条項に規定する要件に適合する理由を示す必要はない。
行政手続法35条2項3号は、権限行使の根拠となる法令の条項と、前号の要件に適合する理由まで示すことを求めている。設問は理由を示す必要がないとしており誤り。
根拠条文:行政手続法35条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第2項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
法令に違反する行為の是正を求める行政指導を受けた者が、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導がその根拠となる法律の規定する要件に適合しない旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めるときは、当該行政機関は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合することを確認するまでの間、当該行政指導を一時中止しなければならない。
行政手続法36条の2第1項本文は、申出があったときに「必要な調査」を行い、要件に適合しないと認めるとき中止等をとるとしている。設問のように確認まで必ず一時中止するとはしていない。
根拠条文:行政手続法36条の2第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の2第1項―現行条文本文
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
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p3 /
行政指導の内容はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものでなければならないから、許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が当該権限を行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
行政手続法32条1項は、行政指導は相手方の任意の協力によってのみ実現されるべきことを留意事項として定める。行政手続法34条も、権限を行使する意思がないのにそれを示して従わせることを禁じており、設問は正しい。
根拠条文:行政手続法32条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法34条・e-Govで法令を開く
行政手続法32条第1項―現行条文本文
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法34条―現行条文本文
第三十四条 (許認可等の権限に関連する行政指導)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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