行政法 第70問
教材: 行政法①
予備試験 R06 第17問
論点: 行政指導
問題
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公式解答
2122
正誤・解説
p1 /
行政機関は、文書による行政指導に従わなかった相手方に対し、再度、口頭で同一内容の行政指導をした場合において、当該相手方から、確認のため、当該口頭による行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則として、当該書面を交付しなければならない。
行政手続法35条3項は口頭の行政指導について書面交付を求められた場合の原則を定めるが、同条4項2号により、既に文書(前項の書面を含む)又は電磁的記録で通知済みの同一事項を求める場合は適用除外となる。
根拠条文:行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第4項第2号・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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行政手続法35条第1項―現行条文本文
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
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行政手続法35条第4項第2号―現行条文本文
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
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p2 /
国の行政機関が地方公共団体に対して行う行政指導には、行政手続法の規定は適用されない。
行政手続法4条1項は、国の機関が地方公共団体等に対して行う処分・行政指導については、同法の規定を適用しないとする。
根拠条文:行政手続法4条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法4条第1項―現行条文本文
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
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p3 /
何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれていないとしても、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
行政手続法36条の3第1項は、根拠規定が法律にない場合は適用されない。したがって、法律上の根拠がない行政指導を求めることはできない。
根拠条文:行政手続法36条の3第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の3第1項―現行条文本文
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
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p4 /
行政指導指針を定めるに当たっては、その公表がされるか否かにかかわらず、原則として、行政手続法所定の意見公募手続を経なければならない。
行政手続法39条1項は意見公募手続を要するのは命令等を定めようとする場合とし、同法2条8号イの「命令等」には行政指導指針を含まない。公表されない行政指導指針は意見公募手続の対象外である。
根拠条文:行政手続法39条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く行政手続法3条第2項第6号・e-Govで法令を開く
行政手続法39条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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行政手続法3条第2項第6号―現行条文本文
六 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
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全体要旨
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