行政法 第69問
教材: 行政法①
司法試験 H22 第25問
論点: 行政指導
問題
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(参照条文)行政手続法
第32条(略)
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
公式解答
3. ア○ イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
行政指導が口頭でされた場合で、相手方からその趣旨や内容、責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政手続法上、当該行政指導に携わる者は、それを交付しなければならない。しかし、災害発生時に緊急避難を勧告する場合のように、相手方に対してその場において完了する行為を求める行政指導については、書面の交付義務はない。
行政手続法35条3項は、口頭の行政指導で相手方が求めたときの書面交付義務を定め、同条4項1号で「その場において完了する行為」を求める場合は適用除外とする。
根拠条文:行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く行政手続法35条第4項第1号・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法35条第4項第1号―現行条文本文
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
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p2 /
行政指導は、助言・指導といった非権力的な手段で国民に働きかけ、協力を求めるという形で行われることが多いが、行政手続法は、行政指導そのものを権力的手段、具体的には同法にいう処分に当たる行為をもって行うことも例外的に許容している。
行政手続法2条6号の行政指導は、一定の行政目的を実現するために特定の者に作為・不作為を求める「指導、勧告、助言等」であり、処分に当たる行為をもって行うことは許されない。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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p3 /
法律上、勧告の相手方が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができると規定されている場合には、当該規定に基づいて当該勧告等を公表したとしても、行政手続法第32条第2項違反の問題は生ずることはない。
行政手続法32条2項は「従わなかったことを理由として」の不利益取扱いを禁止するが、法律が別途、公表を認める場合にその規定に基づき公表することは、同項違反にはならない。
根拠条文:行政手続法2条第6号・e-Govで法令を開く行政手続法32条第2項・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第6号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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全体要旨
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