行政法 第71問
教材: 行政法①
司法試験 H24 第26問
論点: 行政手続条例の行政指導
問題
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公式解答
正解 / 1 / 4
正誤・解説
p1 /
行政指導に携わる者は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
行政手続法32条1項1号は、行政指導にあっては、行政指導に携わる者が、いかしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱しないことを求めている。
根拠条文:行政手続法32条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法32条第1項―現行条文本文
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
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行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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p2 /
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導を行う場合には、原則として、行政指導の相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容を記載した書面を交付しなければならない。
行政手続法35条3項は、口頭でされた場合に前2項の書面交付請求があれば交付義務を定めるが、申請の取下げや内容変更を求める行政指導一般に書面交付を原則とする規定はない。
根拠条文:行政手続法35条第3項・e-Govで法令を開く
行政手続法35条第3項―現行条文本文
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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p3 /
条例の定めるところにより、行政指導の相手方が行政指導に従わなかった旨を公表する場合には、原則として、行政指導の相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。
行政手続法上、行政指導に従わなかった旨の公表について、相手方に意見陳述の機会を与える旨の規定はない。
p4 /
行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
行政手続法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとするときに意見公募手続を求めており、命令等には法律に基づく命令や規則、審査基準、処分基準、行政指導指針が含まれる。
根拠条文:行政手続法39条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法39条第1項―現行条文本文
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
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p5 /
行政指導の相手方は、行政指導が本条例に違反することを理由に、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他必要な措置を採るように求めることができる。
行政手続法36条の2第1項は、法令に違反する行為の是正を求める行政指導について、相手方が中止等を求められるとするが、行政指導が本条に違反することを理由に中止等を求める制度ではない。
根拠条文:行政手続法36条の2第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法36条の2第1項―現行条文本文
法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
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全体要旨
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