行政法 第63問
教材: 行政法①
予備試験 R05 第16問
論点: 行政契約
問題
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公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
地方公共団体が売買や請負等の契約を締結する場合は、地方自治法上、指名競争入札、一般競争入札、随意契約及びせり売りの方法のうち、機会均等、公正性、透明性及び経済性(価格の有利性)を確保する見地から、指名競争入札の方法で行うことが原則である。
地方自治法234条1項・2項は、売買、貸借、請負等の契約は一般競争入札等によるものとし、指名競争入札は政令で定める場合に限られる。原則を指名競争入札とする記述は誤り。
p2 /
地方自治法上の指定管理者の指定は、公の施設の設置目的を効果的に達成するため、公の施設の管理に民間手法を活用し、住民サービスの向上と施設管理における費用対効果の向上等を目的とするものであるから、委託契約の形式で行われる。
指定管理者の指定は、条例の定めるところにより行うもので、委託契約の形式ではない。公の施設の管理を行わせる制度である点はよいが、形式の理解が誤り。
根拠条文:地方自治法244条の2第3項・e-Govを開く
p3 /
地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、当該契約を無効としなければ、随意契約の締結に制限を加える法令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になる。
最高裁昭和62年5月19日は、随意契約違反が直ちに当然無効となるのではなく、相手方が違反を知り得たこと等の特段の事情がある場合に私法上無効とする考え方を示す。
全体要旨
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