行政法 第64問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第27問
論点: 行政指導と給水拒否
問題
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(参照条文) 水道法 第15条第1項 水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは,正当な理由がなければ,これを拒んではならない。
公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
水道事業者である地方公共団体が,同地方公共団体が定めた建築指導要綱に基づく行政指導に従わないことを理由に,建築中のマンションについて給水契約の締結を拒否した場合,それが,当該建築指導要綱を順守させる目的によるときは,水道法15条にいう「正当な理由」があり,違法な拒否には当たらない。
判例は、建築指導要綱に従わせる目的で給水契約を拒否することは、給水義務を免れる正当理由にならないとしている。行政指導への不服従を理由に給水拒否はできない。
p2 /
建築基準法に違反して建築確認を取得せずになされた増築部分について,水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置新設工事の申込書を返戻した場合,その趣旨が,建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で再度,当該工事の申込みをするよう一応の勧告をするにとどまるものと認められるときであっても,それは申込みに対する違法な拒否に当たる。
判例は、返戻の趣旨が一応の勧告にとどまり、最終的な拒否の意思表示とまではいえない場合、違法な拒否には当たらないとした。
p3 /
水道事業者である地方公共団体が,建築予定のマンションについての給水契約締結の申込みを拒否した場合,それが,専ら慢性的な水不足の状況の下で水道水の需要の増加を抑制する目的によるときは,水道法15条にいう「正当な理由」がないため,違法な拒否に当たる。
判例は、慢性的な水不足の下で需要増加を抑制するための施策として、需要の大きい住宅供給目的の申込みを拒否することも、一定の場合には正当理由があるとした。
全体要旨
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