行政法 第62問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第18問
論点: 行政契約
問題
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ア、イ、ウ、エ
公式解答
正解 / 2221
正誤・解説
p1 /
行政手続法は、行政契約の定義及び手続的規律に関する規定を設け、行政契約の締結及び履行に関する公正の確保と透明性の向上を図っている。
行政手続法1条1項は、処分・行政指導・届出に関する手続の共通事項を定めるもので、行政契約の定義や手続規律を置くものではない。
根拠条文:行政手続法1条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法46条・e-Govで法令を開く
行政手続法1条第1項―現行条文本文
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政手続法46条―現行条文本文
第四十六条 (地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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p2 /
公共事業に必要な用地を土地収用法に基づく収用裁決によって取得することができる場合に、これを随意契約の方法によって取得することは、原則として許されない。
土地収用法に基づく収用裁決は、随意契約による取得を排除するものではない。実務上も、公共事業用地は任意買収で取得されるのが通常で、収用裁決は例外的に用いられる。
根拠条文:行政手続法1条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法46条・e-Govで法令を開く
行政手続法1条第1項―現行条文本文
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
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行政手続法46条―現行条文本文
第四十六条 (地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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p3 /
国又は地方公共団体が、相手方に新たな義務を課すことを内容とする契約を当該相手方と締結するに当たっては、法律による行政の原理ないし侵害留保原則の見地から、原則として、当該義務を課する法令上の根拠があることを要する。
行政契約は当事者の合意で成立するのが基本で、内容が相手方に義務負担を課すものであっても、一般には直ちに法律の根拠を要するとはされていない。
根拠条文:行政手続法1条第1項・e-Govで法令を開く行政手続法46条・e-Govで法令を開く
行政手続法1条第1項―現行条文本文
この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
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行政手続法46条―現行条文本文
第四十六条 (地方公共団体の措置)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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p4 /
水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要家から受けた給水契約の申込みを拒否するか否かを判断するに当たり、正常な企業努力を尽くしても水の供給に一定の限界があり得ることを考慮することが許される。
最判平成11年1月21日は、水道事業者も供給能力に限界があり得るため、適切合理的な給水計画で対応できる場合には申込み拒否が正当化され得るとしている。
根拠条文:水道法15条1項・e-Govを開く
全体要旨
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