行政法 第61問
教材: 行政法①
司法試験 H26 第26問
論点: 行政契約
問題
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ア・イ・ウの各記述
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
市が市営の老人福祉施設を民間事業者に移管するため、施設の資産の譲渡先としてその運営を引き継ぐ事業者を公募したが、応募者に対して市長が「決定に至らなかった」旨の通知を行った場合、当該通知は、法令に基づかずに行った公募の応募者に対し、その者を相手方として契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
最判平23.6.14は、この「決定に至らなかった」旨の通知は、応募者を相手方とする契約を締結しないことを告知するにとどまり、公権力の行使としての性質を有しないとして、行政処分性を否定している。
p2 /
地方公共団体が公共工事の指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり、地元企業か否かを考慮することは、価格の有利性確保という入札制度の趣旨とは無関係の観点を考慮に入れるものであるから、許されない。
最判平18.10.26は、指名に当たり、現場に関する知識や地元経済の活性化などを考慮することの合理性を認めている。したがって、地元企業か否かを考慮することが一律に許されないとはいえない。
p3 /
水道事業を経営する地方公共団体が水道料金を定めるに当たり、当該地方公共団体の住民基本台帳に記録されていない別荘に係る給水契約者とそれ以外の給水契約者との間で基本料金に差異を設けることは、平等原則に反し、許されない。
最判平18.7.14は、夏季に使用が集中する別荘給水契約者に、年間平均で負担を平準化する趣旨で基本料金を高く定めること自体は許されるとした。住民基本台帳記録の有無だけで当然に違法とはいえない。
根拠条文:地方自治法244条3項・e-Govを開く
全体要旨
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