行政法 第60問
教材: 行政法①
プレ-30
論点: 地方公共団体の契約
問題
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地方公共団体の契約に関して述べた次のアからエまでの各記述につき、現行法令及び最高裁判所の判例に照らして、それぞれ、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
正解 / 2211
正誤・解説
ア /
地方公共団体の長が当該地方公共団体と協力関係にある他の法人の代表者を兼ねている場合に、その者が当該地方公共団体を代表して行う当該法人との契約の締結に関しては、双方代理に関する民法規定の適用ないし類推適用はないとされている。
最判は、長が相手方法人の代表者を兼ねる場合、民法108条が類推適用されうるとしている。双方代理による利益相反のおそれがあるため、適用を否定する記述は誤り。
根拠条文:民法108条・e-Govで法令を開く
民法108条―現行条文本文
第百八条 (自己契約及び双方代理等)
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
地方公共団体の長が公共工事に係る指名競争入札への参加希望者のうち一定の者を指名から排除する行為は、抗告訴訟の対象となる処分に当たるとされている。
最判は、指名からの排除行為は抗告訴訟の対象となる処分に当たらないとしている。なお、事案によっては国家賠償請求が問題となる。
ウ /
地方自治法の規定上、地方公共団体の契約について随意契約によることのできる場合は制限されているが、最高裁判所の判例では、この制限に違反して締結された契約は、相手方との関係で原則として無効とならないとされている。
最判は、随意契約制限違反の契約でも、直ちに全面的無効とはせず、相手方との関係では原則有効とする。例外的に、違法性が著しく相手方も認識し得るなどの特段の事情がある場合に限り無効となる。
エ /
地方自治法上の住民訴訟においては、住民は、地方公共団体の契約締結の相手方に対して直接に契約の無効を理由とする不当利得返還請求をすることはできず、地方公共団体の長等においてそのような不当利得返還請求をすることを求める旨の請求をすべきものとされている。
住民訴訟では、住民が相手方へ直接に不当利得返還請求をするのではなく、職員等に対し、地方公共団体としてその請求をするよう求める形になる。
根拠条文:地方自治法242条の2第1項4号・e-Govを開く
全体要旨
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