行政法 第59問
教材: 行政法①
予備試験 R06 第18問
論点: 行政契約
問題
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(参照条文)水道法 第15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
p1 /
地方公共団体が債務を負担する契約を締結する場合、予算が議会で議決されていれば足り、契約の締結自体について議会の議決が必要とされることはない。
地方自治法96条1項2号は、予算を定めることとは別に、一定の契約の締結自体を議会の議決事項としている。したがって、予算議決だけで足りるとはいえない。
根拠条文:地方自治法96条1項2号・e-Govを開く
p2 /
産業廃棄物の処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方である町に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可に期限を付すに等しいため、同法の趣旨に反する。
最高裁は、廃止約束は事業者の自由な判断であり、知事許可に期限を付すのと同視できないとして、直ちに同法の趣旨違反とはいえないとした。
p3 /
給水契約の申込みが適正かつ合理的な供給計画によっては対応できないものである場合には、水道事業者は、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるものとして、これを拒むことが許される。
水道法15条1項の「正当の理由」について、最高裁は、適正かつ合理的な供給計画で対応できない場合にはこれに当たるとして、申込み拒否を許容した。
根拠条文:水道法15条1項・e-Govを開く
全体要旨
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