行政法 第58問
教材: 行政法①
司法試験 H24 第28問
論点: 行政契約
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
最高裁判所の判例によれば、新規に大規模マンションの建設を予定している住宅分譲業者AがB市に給水申込みをした事案において、B市が水道事業者として正常な企業努力をしているにもかかわらず近い将来において水不足が生ずることが確実に予見される場合には、水道法第15条第1項にいう「正当の理由」が認められることから、B市はAの給水契約の申込みを拒否することができる。
判例は、水源・供給能力の制約のもとで、近い将来の水不足が確実に予見され、需要抑制の観点からやむを得ない場合には、水道法15条1項の「正当の理由」を肯定しうるとしている。
根拠条文:水道法第15条第1項・e-Govを開く
p2 /
最高裁判所の判例によれば、C市が特定の市立保育所を廃止する条例(以下「条例」という。)を制定した場合において、廃止される保育所で保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間満了まで当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を条例により違法に侵害されたと主張して、条例制定行為に対する取消訴訟を適法に提起することができる。
判例は、保育の実施関係は保護者の選択に基づき保育所・期間が定められ、実施期間満了まで継続する法的地位を認めたうえで、条例制定行為も行政処分と実質的に同視しうるとして取消訴訟の対象性を肯定している。
根拠条文:(児童福祉法24条1項~3項)・e-Govを開く(同法33条の4参照)・e-Govを開く(同法244条の2)・e-Govを開く行政事件訴訟法32条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条―現行条文本文
第三十二条 (取消判決等の効力)
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
D市は、産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には、当該協定において、必要があると認めるときは、D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ、検査を行わせる旨を定めることができる。
公害防止協定は、法的拘束力をめぐって契約説・紳士協定説があるが、いずれにせよ法令の根拠なく市職員が実力で立入検査できる旨まで定めることはできないと解される。
根拠条文:行政事件訴訟法32条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条―現行条文本文
第三十二条 (取消判決等の効力)
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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