行政法 第56問
教材: 行政法①
司法試験 H23 第25問
論点: 学校施設目的外使用許可
問題
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「地方自治法238条の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」
公式解答
1112
正誤・解説
ア /
管理者は、学校教育上の支障があれば使用を許可することができない。
判例は、学校教育上の支障があれば許可できないことを明示している。
イ /
管理者は、学校教育上の支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。
判例は、支障がないだけで当然許可義務が生じるわけではなく、合理的裁量で不許可もあり得るとしている。
ウ /
管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるべきものである。
判例は、裁量審査として判断要素や判断過程の合理性、重要事実の基礎欠如や著しい不当性をみる枠組みを示している。
エ /
従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのような従前の許可の運用が裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となるということはできない。
判例は、従前の許可運用も、使用目的の相当性や不当な動機を推認させる事情として考慮し得るとしている。
全体要旨
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