行政法 第53問
教材: 行政法①
予備試験 R05 第15問
論点: 裁量処分の司法審査
問題
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「管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきである。」
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
本判決による審査方法は、裁判所が裁量処分について、全面的にその当否を審査し直し、裁判所が出した結論と行政庁の処分内容とが異なる場合に、当該裁量処分が違法となると判断するものであり、これにより密度の高い審査を行うことができるという特徴がある。
本判決は、裁量処分を裁判所が全面的に入れ替えて判断する方法ではない。裁量の逸脱・濫用があるかを、判断要素の選択や判断過程の合理性、重要な事実の基礎、社会通念上の著しい妥当性欠如の有無から審査する。
イ /
本判決による審査方法については、いかなる判断要素を選択し、その評価をどのように行うのかという点に関し、基準が明確ではないという問題点が指摘できる。
本判決は、具体的な判断要素の選び方や評価方法の基準を細かく定式化しているわけではないため、その点の明確性に乏しいという指摘は可能である。
ウ /
本判決による審査方法によれば、従来の裁量処分の審査において用いられてきた平等原則や比例原則の観点は、裁量処分の審査に当たり考慮すべき要素にはならない。
本判決は、従来の運用や平等原則・比例原則を直ちに排斥していない。前例と異なる取扱いの合理性や使用目的との関係などは、判断過程の合理性をみる要素となり得る。
全体要旨
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