行政法 第52問
教材: 行政法①
予備試験 R04 第15問
論点: 行政裁量
問題
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公式解答
1212
正誤・解説
p1 /
公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該学校施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がないかといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。
最高裁は、公立学校施設の目的外使用許可は管理者の裁量に委ねられ、教育上支障がないだけで当然に許可義務が生じるわけではないとする。学校施設の目的・用途等を踏まえた合理的判断が認められる。
根拠条文:行政事件訴訟法30条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法238条の4第4項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法85条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法1条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法1条―現行条文本文
第一条 (この法律の趣旨)
行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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p2 /
懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるが、免職処分は、著しい不利益を伴うものであることから、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たり、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となる。
懲戒処分の適否は、裁判所が懲戒権者と同じ立場で処分選択をやり直すのではなく、処分が社会観念上著しく妥当を欠くかで判断する。免職が不利益でも、裁量逸脱・濫用の基準は変わらない。
根拠条文:行政事件訴訟法30条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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p3 /
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定は、水俣病のり患の有無という客観的事実を確認する行為であり、この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではなく、上記水俣病認定の申請に対する処分行政庁の判断の適否に関する裁判所の審理及び判断は、裁判所において、経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し、個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として、申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきである。
水俣病認定は、客観的事実としてのり患の有無を確認するものとされ、処分庁の裁量に委ねられる性質ではない。裁判所は諸般の事情と証拠を総合し、個別具体的にり患の有無を判断する。
p4 /
宗教的信条と相容れないことから剣道実技に参加しなかったことにより体育科目の成績が認定されなかった学生に対する市立高等専門学校の校長の原級留置処分及び退学処分は、代替措置を採ることが実際上可能であった場合であっても、当該学生が、剣道実技が必修でない学校を選択することができ、かつ、当該学校の入学手続時に剣道技が必修であることを知っていた場合は、その裁量権の範囲を超える違法なものとはならない。
宗教上の理由で剣道実技を拒否した事案では、代替措置の可能性や不利益の程度を含め、慎重に裁量判断すべきとされた。必修でない学校を選べたことや入学時の認識があるから直ちに適法とはいえない。
全体要旨
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