行政法 第51問
教材: 行政法①
予備試験 R03 第16問
論点: 行政裁量の司法審査
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は、行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり、取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。
行政事件訴訟法30条は、裁量権の逸脱・濫用がある場合に取消しうるとし、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。
根拠条文:行政事件訴訟法30条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法38条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (取消訴訟に関する規定の準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
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p2 /
行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが、後に、特段の事情がないにもかかわらず、当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは、当該処分は、同項に違反するものとして取り消されるのであり、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は生じない。
公にした処分基準と異なる処分をした場合でも、直ちに12条1項違反で取消しとなるのではなく、裁量権の逸脱・濫用として判断される。
根拠条文:行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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p3 /
行政庁が、特段の事情がないにもかかわらず、公にした処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは、当該処分は、同項に違反するものとして取り消されるのではなく、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として取り消される。
公表した処分基準と異なる運用は、通常は12条1項違反そのものではなく、裁量権の逸脱・濫用として取消しの対象となる。
根拠条文:行政手続法12条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法30条・e-Govで法令を開く行政手続法31条第1項・e-Govで法令を開く
行政手続法12条第1項―現行条文本文
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
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行政事件訴訟法30条―現行条文本文
第三十条 (裁量処分の取消し)
行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。
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行政手続法31条第1項―現行条文本文
第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、同条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第三十条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第四項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第四項後段」と読み替えるものとする。
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全体要旨
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