行政法 第49問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第16問
論点: 行政裁量
問題
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公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
P1 /
裁判所は、出入国管理及び難民認定法に基づく、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかに関する法務大臣の判断について、それが違法となるかどうかを審理、判断するに当たっては、上記法務大臣の判断が裁量権の行使としてされたものであることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により上記判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により上記判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理し、それが認められる場合に限り、上記判断が裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして違法であるとするものである。
出入国在留期間更新の法務大臣判断は裁量判断として尊重されるが、重要事実の誤認などで事実の基礎を欠く場合や、評価が著しく妥当性を欠く場合には裁量逸脱・濫用として違法となる。
P2 /
高等学校の教科用図書の検定における合否の判定等に係る文部科学大臣の判断について、教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定時の学説状況、教育状況についての認識や、検定の基準に違反するとした評価等に看過し難い過誤があって、文部科学大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、上記判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。
教科書検定では、審議会の判断過程に看過し難い過誤があり、それに依拠して大臣判断がされたといえるとき、裁量逸脱として国家賠償法上違法となる。
P3 /
公害健康被害補償等に関する法律に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、処分行政庁の判断の基準とされた認定の基準に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か、公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものである。
水俣病認定では、裁判所が見るべきなのは一般的な認定基準の合理性ではなく、個別具体的事案における諸事情と証拠から、申請者に水俣病のり患があるかを判断する点にある。
全体要旨
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