行政法 第48問
教材: 行政法①
予備試験 R06 第16問
論点: 行政裁量
問題
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(参照条文)公有水面埋立法 第四条 都道府県知事ノ許可/ノ申請ハ左ノ各号ニ適合スルト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ヲ免許スルヲ得ズ 一 国土利用上適正且合理的ナルコト 二 其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト 三〜六(略)
公式解答
ア1 / イ2 / ウ2 / エ1
正誤・解説
p1 /
厚生労働大臣が、生活保護法に基づき定める保護の基準中の老齢加算に係る部分の改定に際し、最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要が存在するといえるかを判断するに当たっては、同大臣に専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる。
最判平24.2.28【百選I47①】は、老齢加算の改定における「最低限度の生活を維持する上で老齢であることに起因する特別な需要」の有無判断につき、厚生労働大臣に専門技術的・政策的見地からの裁量が認められるとした。
p2 /
収用委員会には、土地収用法に基づく権利取得裁決において損失補償について裁決するに際し、補償の範囲及びその額の決定に当たって専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権が認められる。
最判平9.1.28【百選Ⅱ203】は、土地収用法上の損失補償額は「相当な価格」等の不確定概念を客観的に認定して定めるもので、収用委員会に補償の範囲・額についての裁量権は認められないとした。
p3 /
公有水面埋立法第4条第1項第1号が定める要件に適合するとした都道府県知事の判断に違法があるか否かに関する裁判所の審査は、専門技術的な知見に基づいてされた当該知事の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われる。
最判平28.12.20【百選I84】は、第1号要件(国土利用上適正且合理的ナルコト)について、最終的な判断が事実の基礎や社会通念に照らし明らかに妥当性を欠く場合でない限り適合判断に瑕疵はないとし、単に専門技術的知見に基づく判断の不合理性のみを見る趣旨ではない。
根拠条文:公有水面埋立法第4条第1項第1号・e-Govを開く
p4 /
公有水面埋立法第4条第1項第2号が定める要件に適合するとした都道府県知事の判断に違法があるか否かに関する裁判所の審査は、専門技術的な知見に基づいてされた当該知事の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われる。
最判平28.12.20【百選I84】は、第2号要件(環境保全及び災害防止に十分配慮されたものか)は専門技術的知見に基づく判断が求められ、裁判所はその知事判断に不合理な点があるかで審査するとした。
根拠条文:公有水面埋立法第4条第1項第2号・e-Govを開く
全体要旨
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