行政法 第47問
教材: 行政法①
予備試験 H28 第15問
論点: 行政裁量
問題
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公式解答
1122
正誤・解説
p1 /
不利益処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも、処分の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的事情が認められることを要する、とされることがある。
最判平24.1.16の趣旨として、不利益処分の選択には、処分の必要性と不利益内容の権衡から、その選択の相当性を基礎付ける具体的事情が必要とされる。
p2 /
処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも、処分の理由の提示に不備があったときは、当該処分の取消事由となることがある。
最判平23.6.7【百選I117】は、理由提示により処分基準の適用関係が示されないと、理由提示要件を欠く違法があり、取消しを免れないとする。
p3 /
申請に対する裁量処分を行うかどうかを判断するための審査基準となる通達があるときは、行政庁は、当該通達に拘束されるから、事案の性質に応じて当該通達の定めと異なる内容の処分をすることは許されない。
通達は一般に行政庁を機械的に拘束するものではなく、事案に応じて例外的取扱いを考慮し、弾力的に運用すべきとされる。
p4 /
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準の改定については、厚生労働大臣の専門技術的かつ政策的な裁量に委ねられている。したがって、裁判所は、厚生労働大臣による最低限度の生活の具体化に係る判断の過誤、欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められることを理由に、当該保護の基準の改定を違法とすることはできない。
最判平24.2.28【百選I47①】は、老齢加算廃止でも、判断過程・手続に過誤や欠落があれば裁量権の逸脱・濫用として違法となり得るとする。
全体要旨
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