行政法 第44問
教材: 行政法①
司法試験 H22 第31問
論点: 行政裁量の統制
問題
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ア、イ、ウの各記述
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
地方自治法第238条の4第7項は、地方公共団体の行政財産の管理者が、行政財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可しなければならない旨を定めているが、行政財産の使用を許可するかどうかに当たり考慮すべき事項は定めていない。したがって、最高裁判所の判例によれば、裁判所が、地方公共団体の行政財産の管理者が考慮すべき事項を考慮していないことを理由に挙げて、同項による使用不許可処分を違法と判断することはできない。
説明文では、最判は行政財産の目的外使用許可につき、考慮すべき事項を全く考慮していない場合には裁量権の逸脱・濫用として違法判断し得るとしている。設問は「判断できない」とする点が誤り。
根拠条文:地方自治法第238条の4第7項・e-Govを開く
p2 /
最高裁判所の判例によれば、裁判所は、地方公共団体が判断の過程において考慮すべき事実を考慮していないことを理由に挙げて、地方公共団体による都市施設に関する都市計画の決定の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠き違法であると判断することができる。
説明文では、都市計画決定は広範な裁量があるが、考慮すべき重要な事実の基礎を欠くなどして内容が社会通念上著しく妥当性を欠く場合には違法と判断し得るとしている。
p3 /
行政処分を行う行政庁に裁量が法律上認められているにもかかわらず、行政庁が裁量の余地はないと判断して行政処分を行った場合、行政庁が裁量権を行使したわけではない。したがって、この場合において、裁判所が、行政庁が裁量権の行使に当たり考慮すべき事項を考慮していないことを理由に挙げて、行政処分を違法と判断することはできない。
説明文では、裁量があるのに裁量がないものとして処分した場合でも、法解釈上の誤りとして裁量権逸脱・濫用の問題となり得るとする。考慮事項を考慮していないなら違法判断は可能。
全体要旨
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