行政法 第41問
教材: 行政法①
司法試験 H24 第25問
論点: 行政裁量
問題
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公式解答
1121
正誤・解説
A /
社会保障給付の申請に対する処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所が一定の処分をすべき旨を命ずる判決をするためには、その処分をしないことが裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められることが必要である。
行政事件訴訟法37条の3第5項の解釈として、申請に対する処分で裁量がある場合でも、裁判所が「すべき旨」を命じるには、不作為が裁量逸脱・濫用に当たることが必要と説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第5項―現行条文本文
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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I /
不利益処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所が一定の処分をしてはならない旨を命ずる判決をするためには、その処分をすることが裁量権の範囲を超え、又はその濫用となると認められることが必要である。
行政事件訴訟法37条の4第5項の解釈として、不利益処分で裁量がある場合でも、裁判所が「してはならない」旨を命じるには、当該処分が裁量逸脱・濫用に当たることが必要とされている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の4第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の4第5項―現行条文本文
差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
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U /
公務員の懲戒処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分すべきであったか、又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときは、その処分を取り消すことができる。
百選掲載判例の趣旨は、裁判所が懲戒権者と同一の立場で処分選択をやり直すのではなく、処分が社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を逸脱・濫用した場合に限って違法とするというもの。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の4第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第5項―現行条文本文
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
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行政事件訴訟法37条の4第5項―現行条文本文
差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
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E /
工場排水の規制処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所が処分権限不行使の違法を理由とする国家賠償請求を認容するためには、処分権限の不行使が、その権限を定めた法の趣旨、目的やその権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められることが必要である。
規制権限不行使の国家賠償では、法の趣旨・目的や権限の性質、具体的事情を踏まえ、許容限度を逸脱して著しく合理性を欠く場合に限り違法となると説明されている。
根拠条文:行政事件訴訟法37条の3第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法37条の4第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法37条の3第5項―現行条文本文
義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
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差止めの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
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全体要旨
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