行政法 第35問
教材: 行政法①
予備試験 R03 第14問
論点: 行政行為
問題
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公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
行政庁が適法に行った行政行為をその後の事情の変化に伴って将来に向かって撤回することは、法令上直接明文の規定がなくとも可能ではあるが、それによって不利益を被る者に生じる損失を補償しなければ当該撤回の効力は生じない。
撤回は明文根拠がなくても場合により可能だが、損失補償がないと当然に無効・無効原因になるわけではない。説明文でも「損失を補償しなくても、当該撤回の効力は生じる」とされている。
p2 /
課税処分の違法性は、滞納処分に承継されないことから、滞納処分の取消訴訟において、課税処分の違法を滞納処分の違法事由として主張することは許されないが、課税処分に重大かつ明白な違法があって無効であるとの主張をすることは許される。
課税処分の違法は原則として滞納処分に承継されないので、取消訴訟では課税処分の違法をそのまま争えない。一方、課税処分が重大かつ明白な違法で無効なら、その無効を前提に主張することはできる。
p3 /
裁決が、一定の争訟手続に従って、当事者を手続に関与させて、紛争の終局的解決を図ることを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合、特別の規定がなくとも当該裁決を取消すことは可能であるが、取消しによって生ずる不利益と、取消しをしないことによる不利益とを比較考量し、当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められることが必要となる。
裁決のような争訟裁決は一般処分と異なり、特別の規定がない限り裁決自体による取消しはできないと説明されている。比較衡量して放置が著しく不当かどうかを要件とする趣旨でもない。
全体要旨
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