行政法 第34問
教材: 行政法①
予備試験 R01 第14問
論点: 行政行為
問題
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ア 行政行為の効力が生ずるのは、特段の定めのない限り、相手方が現実に当該行政行為を了知したか、当該行政行為が相手方の了知し得べき状態に置かれたときである。
イ 行政行為がその成立時から違法であった場合、当該行政行為を行った行政庁は、その取消しにより相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず、当該行政行為を取り消すことができる。
ウ 行政行為がその成立時には違法でなかったものの、その後の事情の変化によりこれを存続させることが公益に適合しなくなった場合、当該行政行為を行った行政庁は、法令上、その撤回について直接明文の規定がある場合に限り、当該行政行為の効力を将来に向かって消滅させることができる。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
行政行為の効力が生ずるのは、特段の定めのない限り、相手方が現実に当該行政行為を了知したか、当該行政行為が相手方の了知し得べき状態に置かれたときである。
判例は、行政行為の効力発生時期につき、特段の定めがない限り、相手方に現実に了知されるか、了知し得べき状態に置かれた時と解する。
B /
行政行為がその成立時から違法であった場合、当該行政行為を行った行政庁は、その取消しにより相手方に生ずる不利益の大きさにかかわらず、当該行政行為を取り消すことができる。
判例は、取消しによる不利益と取消しにより除去される公益上の必要性を比較衡量し、著しく不当なときに限り取消し得るとする。したがって無条件ではない。
C /
行政行為がその成立時には違法でなかったものの、その後の事情の変化によりこれを存続させることが公益に適合しなくなった場合、当該行政行為を行った行政庁は、法令上、その撤回について直接明文の規定がある場合に限り、当該行政行為の効力を将来に向かって消滅させることができる。
判例は、法令上の直接明文規定がなくても撤回できるとする。事情変更により公益に適合しなくなった場合、一般に撤回権が否定されるわけではない。
全体要旨
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