行政法 第33問
教材: 行政法①
予備試験 H30 第14問
論点: 行政処分の効力
問題
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なお、解答に当たっては、行政庁が以下の農地買収計画を定めることが、いずれも旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号。昭和27年廃止)に基づく行政処分であること、同法に基づく農地買収計画に対する争訟の手続は、買収対象となる農地の所有者が異議申立てや訴願(以下、これらを併せて「不服申立て」という。)を前置する制度であったこと、同法に基づく農地買収計画に係る最高裁判所の判例で示された行政処分の効力に係る行政法の理論が現行法においても通用することを前提としなさい。
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
ア /
【農地買収計画を定めた行政庁は、当該農地買収計画に係る法定の不服申立て期間の徒過により争訟手続によってその効力を争い得なくなった後は、当然無効と認められる場合を除き、当該農地買収計画を自ら取り消すことはできないものと解されます。】
不服申立期間経過で争えなくなっても、違法な処分については原則として行政庁の職権取消しは妨げられない。よって「当然無効の場合を除き自ら取り消せない」は誤り。
イ /
【農地買収計画が違法であるが、権限ある機関により取り消されていない場合に、その行政処分の効力がない場合とはどのような場合ですか。】【農地買収計画の違法が重大かつ明白で当然無効ならしめるものと認められる場合には、権限ある機関による取消しを待たずに、その効力を有しないものと解されます。】
重大かつ明白な瑕疵があって当然無効となる場合は、取消しを待たずに最初から効力を有しない。判例の説明どおりである。
ウ /
【当該裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判しているものであることから、特別の規定がない限り、裁決庁が自ら取り消すことはできないものと解されます。】
争訟裁決的性質を有する裁決は、判決に準じるため、特別の規定がない限り裁決庁が自ら取り消すことはできない。判例も同趣旨。
全体要旨
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