行政法 第28問
教材: 行政法①
司法試験 H25 第32問
論点: 違法性の承継
問題
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マンションの新築の計画に関し建築基準法上の指定確認検査機関Aがした建築確認(以下「本件確認」という。)につき、同マンションの敷地の周辺に居住する者がAを被告としてその取消しを求めて訴訟(以下「本件訴訟」という。)を提起した。本件訴訟において、いわゆる違法性の承継を肯定した最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決(民集63巻10号2631頁)の判示したところに従い、本件確認に先立って東京都の特別区の区長Bが条例の規定に基づいてした接道義務についての安全認定(以下「先行処分」という。)の違法を主張することができるとされる場合の本件訴訟の審理等に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付けた場合の組合せを、後記1から8までの中から選べ。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
本件訴訟において、Aが本件確認をするに当たり先行処分の適法性につき審査を尽くしたことが認められる場合は、先行処分が違法であることは、本件確認の取消事由とはならない。
違法性の承継が問題となる場面では、先行処分の違法を本件確認の取消事由として主張し得る。先行処分の適法性について審査を尽くしたかどうかで当然に排斥されるわけではない。
根拠条文:行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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イ /
本件訴訟において、被告であるAは、先行処分の適法性の審理のために必要があると考えた場合は、裁判所に対し、先行処分をした行政庁である区長Bを本件訴訟に参加させることを求める申立てを、適法にすることができる。
行訴法23条1項は、裁判所が必要と認めるとき、職権で当該行政庁を訴訟参加させることができる旨を定める。被告側から参加申立てをする場面として説明は正しい。
根拠条文:行政事件訴訟法23条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法23条第1項―現行条文本文
裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
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ウ /
本件訴訟において、本件確認を取り消す判決が確定した場合には、当該判決は、本件確認をしたAのみにを拘束する。
取消判決の拘束力は処分庁だけに限られない。行訴法32条1項は第三者に対する効力も規定しているため、「Aのみに拘束する」は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法32条第1項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法32条第1項―現行条文本文
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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