行政法 第27問
教材: 行政法①
司法試験 H24 第22問
論点: 先行処分の違法性の主張
問題
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建築基準法が同法所定の接道義務について条例による制限の付加を認めていることを受け、東京都建築安全条例(以下「条例」という。)は、接道義務を厳格化している。条例の定める安全認定(以下「安全認定」という。)は、接道義務の例外を認めるための制度であり、接道要件を満たしていない建築物の計画であっても、適法に安全認定を受けていれば、建築確認申請手続において、接道義務の違反がないものとして扱われることとなる。安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否について判断を示した最高裁判所の判決(最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決、民集63巻10号2631頁)に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
2211
正誤・解説
p1 /
この判決は、安全認定に処分性が認められないことを前提として、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
判決は、安全認定の処分性を前提にしていない。むしろ、建築確認と安全認定の関係、周辺住民の救済可能性等を踏まえ、安全認定が取り消されていなくても建築確認取消訴訟で安全認定の違法を主張できるとした。
p2 /
この判決は、周辺住民には安全認定の取消訴訟の原告適格が認められないことを考慮して、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
判決は、周辺住民の安全認定取消訴訟の原告適格の有無には触れていない。建築確認との関係や救済の必要性から、建築確認取消訴訟で安全認定の違法を主張できるとした。
p3 /
この判決は、建築確認における接道要件充足の有無の判断と、安全認定における安全上の支障の有無の判断は、避難又は通行の安全の確保という同一の目的を達成するために行われるものであることを考慮して、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
判決は、建築確認と安全認定が別機関による別判断でも、避難・通行の安全確保という同一目的のために行われることなどを重視し、建築確認取消訴訟で安全認定の違法を主張することを認めた。
p4 /
この判決は、安全認定の適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与えられているというのは困難であることを考慮して、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することができるとしたものである。
判決は、安全認定は申請者以外に通知されず、建築確認まで工事も進まないため、争う者への手続的保障が十分とはいえないことを考慮し、建築確認取消訴訟で安全認定の違法を主張できるとした。
全体要旨
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