行政法 第24問
教材: 行政法①
プレ-28
論点: 行政行為の成立と効力の発生
問題
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ア 行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
イ 行政庁は、法律関係を形成する処分を行うに当たっては、始期又は停止条件を付すことが原則として可能とするのが最高裁判所の判例であり、その場合、処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。
ウ 最高裁判所の判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部の意思決定と相違している場合に、表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
A /
行政庁の処分は、行政庁がそれを決定して外部に表示することによりその効果を生ずるのが原則であるが、最高裁判所の判例によれば、一定種類の処分に関しては、法令に特別の定めがある場合はもちろん、特別の定めがなくても、相手方への到達により初めてその効果が生ずるものとされている。
判例は、処分は決定して外部表示した時に成立し、原則として到達で効力発生ではない。ただし、一部の処分では特別の定めがなくても到達時に効力が生ずる場合があるとする。
B /
行政庁は、法律関係を形成する処分を行うに当たっては、始期又は停止条件を付すことが原則として可能とするのが最高裁判所の判例であり、その場合、処分の効果は始期の到来又は条件の成就によって発生する。
判例は、法律関係を形成する処分でも、始期・停止条件を付すことが原則として可能とはしていない。条件付与は、法律上明文またはその趣旨に照らし例外的に認められる場合に限られる。
C /
最高裁判所の判例によれば、行政庁の処分を外部に表示する行為が行政庁の内部の意思決定と相違している場合に、表示されている内容の処分があったとして扱うことはできないとされている。
判例は、表示行為が内部意思と食い違っていても、権限ある者による適法な表示であれば、原則として表示どおりの行政行為があったものと認める。
全体要旨
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