今回: 0問 / 0分 ・今日: 0問 / 0分

行政法 第23問

教材: 行政法①

プレ-17

論点: 行政行為の無効

解答表示まで: 0秒 解説学習: 0秒 合計: 0秒

問題

問題画像

短答_行政法①-p087.png
抽出問題文を表示
行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(中略)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、【ア】場合を指すものと解すべきである。もとより、【イ】どうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までに現れた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、【ウ】どうかを口頭弁論終結時までに現れた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。

自己評価

問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。

学習メモ

入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。

メモの保存履歴

過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。