行政法 第23問
教材: 行政法①
プレ-17
論点: 行政行為の無効
問題
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行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、ここに重大かつ明白な瑕疵というのは、「処分の要件の存在を肯定する処分庁の認定に重大明白な瑕疵がある場合」を指すものと解すべきことは、当裁判所の判例である(中略)。右判例の趣旨からすれば、瑕疵が明白であるというのは、【ア】場合を指すものと解すべきである。もとより、【イ】どうかということ自体は、原審の口頭弁論終結時までに現れた証拠資料により判断すべきものであるが、所論のように、【ウ】どうかを口頭弁論終結時までに現れた証拠及びこれにより認められる事実を基礎として判断すべきものであるということはできない。
公式解答
1. アA イD ウF
正誤・解説
A /
処分成立の当初から、誤認であることが外形上客観的に明白である
判決文の趣旨に合うのは、瑕疵の明白性を「処分成立当初から外形上客観的に明白」とみるもの。後段の説明でも【ア】にAが入るとされている。
B /
誤認であることが、処分成立の当初から行政庁にとって容易に判明し得た
本文の空欄【ア】にはAが入ると説明されており、Bではない。明白性を行政庁の認識可能性だけで捉える内容でもない。
C /
遅くとも原審の口頭弁論終結時において、誤認であったことが明らかとなっている
本文では【ウ】について、口頭弁論終結時までに現れた証拠と事実に基づく判断はできないとしており、Cの内容とは合わない。
D /
処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったか
【イ】にはDが入ると解説されている。処分成立当初から重大かつ明白な瑕疵があったかどうかは、証拠資料により判断するという整理。
E /
重大かつ明白な瑕疵があるか
本文は【イ】にDを当てはめているため、Eは不正解。争点を一般的にいう「重大かつ明白な瑕疵があるか」だけにする形ではない。
F /
重大かつ明白な瑕疵があるか
【ウ】にはFが入るとされている。口頭弁論終結時までの証拠等で判断する対象は、処分に重大かつ明白な瑕疵があるかどうかではない。
G /
処分成立の初めから重大かつ明白な瑕疵があったか
【ウ】はFであり、Gではない。本文は、口頭弁論終結時までに現れた証拠と事実で【ウ】を判断することはできないとしている。
全体要旨
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