行政法 第22問
教材: 行政法①
プレ-26
論点: 取消訴訟の排他的管轄の限界
問題
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公式解答
8. ア× イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
土地収用法に基づく土地収用裁決により土地を収用された者は,出訴期間が経過した後,土地収用裁決の無効確認訴訟を提起することはできない。
無効確認訴訟には出訴期間の制限はない。説明では、行政事件訴訟法38条が同法14条を準用していないことを根拠に、アを×としている。
根拠条文:行政事件訴訟法38条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法14条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (取消訴訟に関する規定の準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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行政事件訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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p2 /
建築基準法に基づく除却命令により自己の所有する建築物を損壊された者は,除却命令が取り消されない限り,除却命令が違法であることを理由とする国家賠償請求をすることはできない。
判例は、取消訴訟を経ていなくても、行政処分が違法であることを理由とする国家賠償請求を一律に否定しないとしている。したがって、この記述は×。
根拠条文:行政事件訴訟法38条・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法14条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (取消訴訟に関する規定の準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
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行政事件訴訟法14条―現行条文本文
第十四条 (出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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p3 /
原子炉設置予定地の周辺住民は,設置許可が取り消されない限り,当該原子炉の設置許可を受けた電力会社に対し,人格権に基づき原子炉の建設の差止めを求める民事訴訟を提起することはできない。
判例は、周辺住民が原子炉設置許可の取消しを待たずに、人格権に基づく差止めの民事訴訟を提起し得るとしている。説明文はこれを前提にウを×としている。
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行政事件訴訟法38条―現行条文本文
第三十八条 (取消訴訟に関する規定の準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
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第十四条 (出訴期間)
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。
ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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全体要旨
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