行政法 第21問
教材: 行政法①
予備試験 H23 第14問
論点: 認可一般
問題
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(参考条文)採石法
第33条 採石業者は、岩石の採取を行なおうとするときは、当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条の4 都道府県知事は、第33条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業若しくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。
第33条の7 第33条の認可(中略)には、条件を付することができる。
2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
公式解答
2212
正誤・解説
ア /
Aは、認可を拒否する処分を受けた場合、不作為の違法確認の訴えを提起して同処分の違法を主張することができる。
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が申請に対し相当期間内に何らの処分又は裁決をすべきであるのにこれをしない場合が対象である。認可拒否処分を受けた後は、その処分を対象に争うべきであり、不作為の違法確認ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第5項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第5項―現行条文本文
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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イ /
Aの採石事業により汚泥が流出して付近海域の水産資源に悪影響が及ばないように、Aが汚泥流出の防止措置を採ることを法第33条の7第1項による条件として、知事が認可を行うことは違法である。
第33条の7第1項の条件は、認可事項の確実な実施のため必要最小限で、不当な義務であってはならない。汚泥流出防止措置がその範囲に収まるなら、条件として付すことは直ちに違法ではない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第5項・e-Govで法令を開く採石法33条の7第1項・e-Govを開く採石法33条の7第2項・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第5項―現行条文本文
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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ウ /
Aは認可を受けた場合であっても、法第33条の7第1項により認可に付された条件に不服があれば、処分の取消しの訴えを適法に提起できる。
条件は一般に処分の主たる意思表示に付随する行政行為の相手方への特別な義務で、処分と分けて扱えないものとして取消訴訟の対象になり得る。条件のみを争うことも可能と整理されている。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第5項・e-Govで法令を開く採石法33条の7第1項・e-Govを開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第5項―現行条文本文
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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エ /
Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に、知事が届出を受理する行為は行政処分である。
届出の受理は、申請に対する許否のような処分とは異なり、行政庁が受理しても当該届出の効力発生を左右しないため、処分性はない。
根拠条文:行政事件訴訟法3条第5項・e-Govで法令を開く行政事件訴訟法3条第2項・e-Govで法令を開く行政手続法7条・e-Govで法令を開く行政手続法37条・e-Govで法令を開く行政手続法33条の10・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法3条第5項―現行条文本文
この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
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行政事件訴訟法3条第2項―現行条文本文
この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
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行政手続法7条―現行条文本文
第七条 (申請に対する審査、応答)
行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
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行政手続法37条―現行条文本文
第三十七条 (届出)
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
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全体要旨
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