行政法 第20問
教材: 行政法①
司法試験 H19 第25問
論点: 許可制
問題
問題画像


抽出問題文を表示
Aは喫茶店を営業しようと思い、食品衛生法の規定に従い行政庁Bに営業許可の申請をした。
公式解答
1222
正誤・解説
p1 /
その営業場所の付近には既に喫茶店が多数あり、過当競争になるおそれがある。この場合、Bは、過当競争のおそれを理由として申請を拒否することはできない。
食品衛生法52条2項の「前条の規定による基準」は同法51条の公衆衛生上必要な基準を指す。過当競争のおそれはその基準に含まれないので、これを理由に拒否はできない。
p2 /
その営業場所の近くに中学校があり、その校長及び生徒の父母らは、生徒が下校時に立ち寄るおそれがあるとして、喫茶店の開店に反対する陳情をBに行っている。Bはこのような事情を理由として申請を拒否することができる。
中学生が下校時に立ち寄るおそれがあるという事情も、公衆衛生上必要な基準には含まれない。したがって、その事情を理由に営業許可申請を拒否することはできない。
p3 /
Bは、許可を与える際に、「提供するメニューの料金については事前にBの承認を得なければならない」という附款を付けることができる。
食品衛生法52条3項の「必要な条件」は、同法51条の公衆衛生上必要な条件に限られる。メニュー料金の事前承認を求める附款は公衆衛生上必要な条件ではないため付せない。
p4 /
Aの申請書には偽りがあり、本来、許可基準を満たさないものであった。営業許可を与えた直後にそのことに気が付いたBは、当初から許可基準を満たしていなかったことを理由として営業許可を取り消し、その旨をAに通知した。これは学問上の「撤回」に当たる。
学説上の撤回は、適法に成立した行政行為を将来に向かって失効させるもの。他方、当初から瑕疵がある許可を取り消して遡及的に無効化するのは取消しであり、撤回ではない。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。