行政法 第19問
教材: 行政法①
予備試験 H28 第13問
論点: インターネット医薬品販売
問題
問題画像


抽出問題文を表示
最高裁判所平成25年1月11日第二小法廷判決(民集67巻1号1頁。以下「本判決」という。)は、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品について、インターネット販売を含む郵便等販売を規制する薬事法施行規則(平成26年厚生労働省令第8号による改正前のもの。以下「本件施行規則」という。)の薬事法(平成25年法律第103号による改正前のもの。以下同じ。)への適合性について判断した判決である。問題となった本件施行規則は、第一類医薬品及び第二類医薬品につき、店舗販売業者による店舗以外の場所にいる者に対する郵便等販売を一律に禁止するものであった。本判決に関する次のアからエまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
1222
正誤・解説
ア /
本判決は、当事者訴訟(行政事件訴訟法第4条後段)として、原告が第一類医薬品及び第二類医薬品につき郵便等販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴えを適法に提起することができることを前提としたものである。
解説は、判例が「郵便等販売をすることができる権利(地位)を有することの確認を求める訴え」を適法に提起できることを前提としていると説明している。したがって正しい。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
イ /
本判決は、一般用医薬品の郵便等販売の規制を本件施行規則に委任することについて、授権する薬事法の規定がある程度不明確であったとしても、行政庁には専門技術的な観点から一定の裁量権が認められているから、一般用医薬品の郵便等販売を規制する本件施行規則を制定することが許されるとしたものである。
解説は、薬事法の授権の趣旨が明確に読み取れない以上、規則で一律禁止する委任の範囲が明確とはいえないとしている。裁量一般を理由に適法としたのではないので誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ウ /
本判決は、薬事法の規定の趣旨を考慮する際には、薬事法立法過程で一般用医薬品を店舗において対面で販売する必要性が強調されていたなどの立法過程における議論を考慮してはならないとしたものである。
解説は、薬事法の立法過程における議論をも参照して授権の趣旨を検討している。したがって、考慮してはならないとする本肢は誤り。
根拠条文:行政事件訴訟法4条・e-Govで法令を開く
行政事件訴訟法4条―現行条文本文
第四条 (当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
行政事件訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:02)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
エ /
本判決は、従前違法とされていなかった第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止する本件施行規則は、職業活動の自由を相当程度制約するものであるから、憲法第22条第1項に違反すると判断したものである。
解説は、職業活動の自由の制約は認めつつも、各規定はいずれも新薬事法の趣旨に適合せず委任の範囲を逸脱する違法として無効としたのであって、憲法22条1項違反とはしていない。
根拠条文:日本国憲法22条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法22条第1項―現行条文本文
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。