行政法 第18問
教材: 行政法①
予備試験 H29 第13問
論点: 法律と法規命令との関係
問題
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A:被勾留者の接見について、原則として幼年者との接見を許さないとした上で例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていた旧監獄法施行規則の規定と、旧監獄法との関係が問題とされた最高裁昭和3年7月9日第三小法廷判決(民集45巻6号1049頁)は、(ア)【憲法及び旧監獄法による委任の趣旨を踏まえて限定的に解釈すれば、上記施行規則の規定は旧監獄法による委任の範囲を超えていないとしたものである。】
B:父から認知された婚姻外嫡出児童を児童扶養手当の支給対象となる児童の範囲から除外した児童扶養手当法施行令の規定の一部と、児童扶養手当法との関係が問題とされた最高裁平成14年1月31日第一小法廷判決(民集56巻1号246頁)は、(イ)【児童扶養手当法による委任の範囲を逸脱したものとして、上記施行令の規定の一部を違法無効と判断したものである。】
C:国家公務員に禁止される「政治的行為」の具体的内容を定めた人事院規則の規定と、国家公務員法との関係が問題とされた最高裁平成24年12月7日第二小法廷判決(刑集66巻12号1722頁)は、(ウ)【憲法の規定及び国家公務員法の委任の趣旨を踏まえて、上記規則の規定を限定的に解釈したものである。】
公式解答
5. ア× イ○ ウ○
正誤・解説
ア /
憲法及び旧監獄法による委任の趣旨を踏まえて限定的に解釈すれば、上記施行規則の規定は旧監獄法による委任の範囲を超えていないとしたものである。
説明文では、旧監獄法施行規則は旧監獄法の委任の範囲を超えて「無効」とされています。限定解釈で適法としたのではなく、委任逸脱として違法とされた点がポイントです。
イ /
児童扶養手当法による委任の範囲を逸脱したものとして、上記施行令の規定の一部を違法無効と判断したものである。
説明文は、施行令が法の委任範囲を逸脱し、対象児童の範囲を狭める部分が違法無効とされたと述べています。
根拠条文:最判平14.1.31【憲法百選Ⅱ206】・e-Govを開く
ウ /
憲法の規定及び国家公務員法の委任の趣旨を踏まえて、上記規則の規定を限定的に解釈したものである。
説明文では、人事院規則は国家公務員法102条1項の趣旨に照らして「刑罰法規の構成要件となる」とされ、限定解釈の話ではありません。規則の内容を法に適合するよう解釈したというより、法の趣旨に合う規則として位置づけています。
根拠条文:最判平24.12.7【憲法百選I13】・e-Govを開く
全体要旨
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