行政法 第14問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第26問
論点: 通達の法的性質
問題
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公式解答
2111
正誤・解説
p1 /
通達は上級機関が関係下級機関・職員に対してその職務権限の行使を指揮する等のために発するものであるから、当該職務権限の行使を規律する法令の中に通達を発することができる旨の規定がない場合に、上級機関はこれを発することはできない。
通達は行政規則として内部的指揮監督のために出されるもので、法令の明文根拠がないから当然に発出できないわけではない。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
裁判所は、法令の解釈適用に際しては、通達に示された法令の解釈に拘束されない。
裁判所は通達に拘束されず、自ら法令を解釈適用する。通達の解釈が法の趣旨に反すれば、独自に違法判断し得る。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
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p3 /
事務処理の全国的な統一のために発せられた通達に反する措置を税務署長が行った場合、その措置は、他の税務署長が通達に準拠して行った措置との関係において、平等原則違反を理由に違法と判断される余地がある。
同種事案で全国的統一を目的とする通達からの逸脱が、平等原則違反として違法評価されることがある。
根拠条文:日本国憲法14条・e-Govで法令を開く
日本国憲法14条―現行条文本文
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p4 /
複数の行政機関が同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を行う場合に、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を上級機関の通達により定めることは許される。
行政手続法36条は、複数者への行政指導に共通する事項を上級機関の通達で定めることを妨げない趣旨と解される。
根拠条文:行政手続法36条・e-Govで法令を開く
行政手続法36条―現行条文本文
第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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