行政法 第13問
教材: 行政法①
司法試験 H24 第21問
論点: 行政法の一般原則
問題
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【文章Ⅰ】普通地方公共団体が、既に具体的な金銭債権として発生している国民の重要な権利に関し、法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし、その行使を著しく困難にさせた場合、当該普通地方公共団体が当該権利の消滅時効を主張することは、【A】に反し許されない。このような場合には、当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても、地方自治法第236条第2項の趣旨に含まれる【B】に反しない。【語群Ⅰ】1.比例原則 2.平等原則 3.信義則 4.法律の留保の原則 5.説明責任の原則【文章Ⅱ】租税法規に適合する課税処分を、【C】の適用により違法なものとして取り消すには、租税法規の適用における【D】の要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れさせなければ正義に反するといえるような特別の事情が存在しなければならない。そして、特別の事情が存在するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し【C】の適用を根拠付けるような公的見解を表示していたかどうかを、考慮しなければならない。【語群Ⅱ】1.比例原則 2.平等原則 3.信義則 4.侵害留保原理 5.適正手続の原則
公式解答
A=3 / B=2 / C=3 / D=2
正誤・解説
A /
普通地方公共団体が、既に具体的な金銭債権として発生している国民の重要な権利に関し、法令に違反してその行使を積極的に妨げるような一方的かつ統一的な取扱いをし、その行使を著しく困難にさせた場合、当該普通地方公共団体が当該権利の消滅時効を主張することは、【A】に反し許されない。
最判平成19年2月6日の考え方で、自治体が権利行使を著しく困難にする扱いをしておきながら時効を主張することは、信義則に反するとされる。
B /
このような場合には、当該普通地方公共団体による時効の主張を許さないこととしても、地方自治法第236条第2項の趣旨に含まれる【B】に反しない。
地方自治法236条2項は金銭債権の時効消滅について厳格な扱いを定めるが、この事案で時効援用を制限しても、その趣旨である平等原則に反しない。
根拠条文:地方自治法第236条第2項・e-Govを開く
C /
租税法規に適合する課税処分を、【C】の適用により違法なものとして取り消すには、租税法規の適用における【D】の要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れさせなければ正義に反するといえるような特別の事情が存在しなければならない。
租税法規に適合する処分でも、課税庁の公的見解表示を前提に納税者が信頼して行動したなど、信義則を適用すべき特別事情がある場合に限り違法となり得る。
D /
そして、特別の事情が存在するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し【C】の適用を根拠付けるような公的見解を表示していたかどうかを、考慮しなければならない。
信義則による救済では、課税庁が納税者に対して公的見解を示し、それに基づく信頼が形成されていたかが重要な判断要素となる。
全体要旨
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