行政法 第15問
教材: 行政法①
司法試験 H20 第26問
論点: 通達
問題
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通達に関する次のアからウまでの各記述について、法令又は最高裁判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。
公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
ア /
国家行政組織法第14条第2項は、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は通達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」と定めているが、これは通達発令権限を有する行政機関を限定する趣旨ではないから、局長や部長といった内部部局の長も通達を発することが許される。
通達は上級行政機関の指揮命令権に基づくため、内部部局の長も権限があれば発出できる。国家行政組織法14条2項は、通達発令権限を有する機関を各省大臣等に限定する趣旨ではない。
根拠条文:国家行政組織法第14条第2項・e-Govを開く
イ /
パチンコ球遊器について約10年間にわたり非課税の取扱いが続いた後に、法定の課税対象物品に該当する旨の通達が発せられた場合、通達の内容が法律の正しい解釈に合致するとしても、通達が発せられた後にされる課税処分は、非課税の継続に寄せられた納税者の信頼を損なうものであり、違法である。
通達が正しい法解釈であれば、それに基づく課税処分は直ちに違法とはいえない。従前の非課税取扱いがあっても、通達変更だけで信頼保護から当然に違法となるわけではない。
ウ /
墓地、埋葬等に関する法律13条に関し、他の宗教団体者であることだけを理由とする埋葬拒否は「正当の理由」によるものとは認められないと解釈した通達について、この解釈を誤りと考える寺院は、通達に従わず、同条違反を理由に起訴された後に、刑事訴訟で通達の適法性を争うことができるが、それでは公訴を提起され、有罪判決を受ける危険を負わざるを得ないため、取消訴訟で当該通達の適法性を争うことができる。
通達は一般に直接の法的拘束力を持たず、これ自体を取消訴訟で争うことはできない。処分がされた後、その処分の適法性判断の中で通達の適法性が問題となる。
全体要旨
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