行政法 第11問
教材: 行政法①
予備試験 H27 第13問
論点: 行政立法
問題
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公式解答
1222
正誤・解説
p1 /
法律に定められた租税を行政機関が減免する措置をとるためには、法律の根拠が必要である。
租税の減免は租税法律主義の見地から、行政機関の自由な判断でできるものではなく、法律上の根拠が必要と説明されている。
根拠条文:日本国憲法84条・e-Govで法令を開く
日本国憲法84条―現行条文本文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
国は、国の補助金を交付するための根拠として、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を定めているのであり、地方公共団体は、同法に相当する条例を制定しない限り、補助金を交付することができない。
同法は補助金交付の申請・決定等の基本的事項を定めるにとどまり、補助金交付の根拠法ではない。地方公共団体も条例がなくても補助金交付は可能とされている。
根拠条文:同法1条・e-Govを開く
p3 /
行政庁が、申請に対しどのような処分をするかについて法令の規定に従って判断するための基準を定めるには、法律の委任が必要であり、行政手続法に委任規定が置かれている。
審査基準は行政庁内部の判断基準であり、法令上当然に定め得るもので、法律の委任は不要と説明されている。行政手続法2条8号は審査基準の定義規定である。
根拠条文:行政手続法2条第8号・e-Govで法令を開く
行政手続法2条第8号―現行条文本文
第二条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令
法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
二 処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
五 行政機関
次に掲げる機関をいう。
六 行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
行政手続法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:09)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
下級行政機関は上級行政機関の発する通達に拘束されるから、行政機関が通達に反する処分をした場合、当該処分は権限を逸脱して行われたものとして無効となる。
通達は行政組織内部の法的拘束力を有するが、通達違反が直ちに処分の無効を基礎づけるわけではない。通達は法規ではないため、通達違反のみで当然無効にはならない。
根拠条文:国家行政組織法14条2項・e-Govを開く
全体要旨
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