行政法 第8問
教材: 行政法①
司法試験 H18 第25問
論点: 行政法と法の一般原理
問題
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ア.私人がその権利を濫用する場面には権利濫用禁止の原則が適用されるが、国又は地方公共団体の行為が問題となったケースについて、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることはない。
イ.信義誠実の原則及び信頼保護の原則は行政上の法律関係にも適用される場合があるが、課税関係においては、租税法律主義の厳格な適用による納税者間の平等を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければならない特別の事情がない場合には信頼保護の要請は劣後する。
ウ.公営住宅法及びこれに基づく条例の規定によれば、公営住宅の事業主体は、公営住宅の入居者を決定するに際しては入居者を選択する自由は認められていないと解されるので、入居後における入居者と事業主体との間の公営住宅の使用関係について、賃貸借契約関係における信頼関係の法理の適用はない。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
ア /
私人がその権利を濫用する場面には権利濫用禁止の原則が適用されるが、国又は地方公共団体の行為が問題となったケースについて、権利の濫用ないし行政権の濫用を理由として違法と認定されることはない。
最高裁は、行政主体の行為についても権利濫用・行政権濫用の観点から違法とされる場合があるとしている。したがって、「認定されることはない」とするのは誤り。
イ /
信義誠実の原則及び信頼保護の原則は行政上の法律関係にも適用される場合があるが、課税関係においては、租税法律主義の厳格な適用による納税者間の平等を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければならない特別の事情がない場合には信頼保護の要請は劣後する。
最高裁は、課税関係では租税法律主義や納税者間の平等が重視され、特別の事情がない限り信頼保護の要請は後退するとした。記述は判例の内容に合致する。
ウ /
公営住宅法及びこれに基づく条例の規定によれば、公営住宅の事業主体は、公営住宅の入居者を決定するに際しては入居者を選択する自由は認められていないと解されるので、入居後における入居者と事業主体との間の公営住宅の使用関係について、賃貸借契約関係における信頼関係の法理の適用はない。
最高裁は、公営住宅の使用関係にも、特別の定めがない限り信頼関係の法理が適用されるとした。よって、「適用はない」とするのは誤り。
全体要旨
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