行政法 第7問
教材: 行政法①
予備試験 R01 第13問
論点: 行政上の法律関係
問題
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ア 国家公務員の災害補償について国家公務員法や国家公務員災害補償法等に詳細な定めが置かれているときは、国が国家公務員に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことはない。
イ 公営住宅の使用関係については、事業主体と入居者との間の法律関係が、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはないとしても、民法及び借地借家法は適用されない。
ウ 国税滞納処分における国の地位は、民事上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであるから、国税滞納処分による差押えの関係においても民法第177条の適用がある。
公式解答
7. ア× イ× ウ○
正誤・解説
A /
国家公務員の災害補償について国家公務員法や国家公務員災害補償法等に詳細な定めが置かれているときは、国が国家公務員に対して、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を負うことはない。
最高裁は、災害補償に関する法令の定めがあっても、それだけで国と公務員の間の安全配慮義務に基づく損害賠償責任が否定されるとはしていない。特別な社会的接触関係に基づく付随義務として別途成立し得る。
B /
公営住宅の使用関係については、事業主体と入居者との間の法律関係が、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはないとしても、民法及び借地借家法は適用されない。
判例は、公営住宅の使用関係は原則として民法・借地借家法が特別法として優先適用されるとする。したがって、両法が一切適用されないという部分が誤り。
C /
国税滞納処分における国の地位は、民事上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであるから、国税滞納処分による差押えの関係においても民法第177条の適用がある。
判例は、国税滞納処分による差押えについても民法177条の適用を認める。国の地位を民事上の差押債権者に類するものとみて、第三者との関係整理に民法177条が及ぶとした。
全体要旨
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