民法 第774問
教材: 民法⑤
司法試験 H25 第29問
論点: 役務提供を目的とする契約
問題
問題画像

抽出問題文を表示
役務の提供を目的とする契約
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
雇用契約において期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
民法624条2項により、期間によって定めた報酬は、その期間経過後に請求できる。
根拠条文:民法624条第2項・e-Govで法令を開く
民法624条第2項―現行条文本文
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
請負契約において、請負人は、具体的な報酬額の定めがなければ、報酬を請求することができない。
報酬額が具体的に定まっていなくても、報酬額の決定方法が定まっていれば足りる。
根拠条文:民法632条・e-Govで法令を開く
民法632条―現行条文本文
第六百三十二条 (請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
民法649条は、費用が必要なときは受任者の請求により委任者が前払すべきことを定める。
根拠条文:民法649条・e-Govで法令を開く
民法649条―現行条文本文
第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
準委任契約の受任者は、委託事務を履行する前に報酬を請求することができる旨の特約がある場合であっても、委託事務を履行しない限り、委任者に報酬を請求することができない。
民法656条、648条1項・2項本文は任意規定であり、履行前請求を認める特約も有効である。
根拠条文:民法656条・e-Govで法令を開く民法648条第1項・e-Govで法令を開く民法648条第2項・e-Govで法令を開く
民法656条―現行条文本文
第六百五十六条 (準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法648条第1項―現行条文本文
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
民法648条第2項―現行条文本文
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。
ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商法595条により、商人が営業の範囲内で寄託を受けたときは、無報酬でも善管注意義務を負う。
根拠条文:商法595条・e-Govで法令を開く
商法595条―現行条文本文
第五百九十五条 (受寄者の注意義務)
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。