民法 第772問
教材: 民法⑤
司法試験 R03 第36問
論点: 総合問題
問題
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公式解答
4. イ エ
正誤・解説
proposition_1 /
相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、相続財産の中から支弁する。
民法885条は、相続財産に関する費用は相続財産から支弁し、相続人の過失によるものはこの限りでないとしている。
根拠条文:民法885条・e-Govで法令を開く
民法885条―現行条文本文
第八百八十五条 (相続財産に関する費用)
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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proposition_2 /
債務者が債務の履行を提供したが、債権者が債務の履行を受けることができなかった場合、それによって増加した履行の費用は、債務者が負担する。
民法413条2項は、履行費用が増加したときは、その増加額は債権者の負担とする。記述は反対になっている。
根拠条文:民法413条第2項・e-Govで法令を開く
民法413条第2項―現行条文本文
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
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proposition_3 /
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
賃貸借は売買以外の有償契約として民法559条の適用を受け、売買契約に関する費用を準用する民法558条により、当事者双方が等しい割合で負担する。
根拠条文:民法559条・e-Govで法令を開く民法558条・e-Govで法令を開く
民法559条―現行条文本文
第五百五十九条 (有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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民法558条―現行条文本文
第五百五十八条 (売買契約に関する費用)
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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proposition_4 /
Aの所有する甲土地を悪意で占有していたBは、甲土地をAに返還する場合には、甲土地に関して支出した通常の必要費の償還をAに請求することはできない。
悪意の占有者は果実を取得できず、通常の必要費は占有者の負担とされるため、返還時に償還請求はできない。
根拠条文:民法196条第1項・e-Govで法令を開く民法189条第1項・e-Govで法令を開く民法189条第2項・e-Govで法令を開く民法196条第2項・e-Govで法令を開く
民法196条第1項―現行条文本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
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民法189条第1項―現行条文本文
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
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民法189条第2項―現行条文本文
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
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民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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proposition_5 /
Aの所有する甲建物の配偶者居住権を有するBは、甲建物をAに返還する場合において、それ以前に支出した有益費につき、その価格の増加が返還時に現存するときは、Aの選択に従い、その支出した金額又は増価額について償還を受けることができる。
配偶者居住権者について民法1034条1項・2項が通常の必要費を定め、費用償還は民法583条2項本文・196条2項の考え方による。価格増加が現存する場合は、選択に従い支出額または増価額の償還を受け得る。
根拠条文:民法196条第1項・e-Govで法令を開く民法196条第2項・e-Govで法令を開く民法1034条第1項・e-Govで法令を開く民法1034条第2項・e-Govで法令を開く民法583条第2項・e-Govで法令を開く
民法196条第1項―現行条文本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。
ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
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民法196条第2項―現行条文本文
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。
ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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民法1034条第1項―現行条文本文
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
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民法1034条第2項―現行条文本文
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
民法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:46)
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民法583条第2項―現行条文本文
買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
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全体要旨
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