民法 第771問
教材: 民法⑤
司法試験 R02 第36問
論点: 総合問題
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
錯誤によって取り消すことができる行為は,錯誤による意思表示をした者の契約上の地位の承継人も,取り消すことができる。
説明では,95条1項柱書・120条2項の「承継人」に契約上の地位の承継人も含まれるとしている。錯誤取消しの可否は承継人にも及ぶので,記述は正しい。
根拠条文:民法539条の2・e-Govで法令を開く民法95条第1項・e-Govで法令を開く民法120条第2項・e-Govで法令を開く
民法539条の2―現行条文本文
第五百三十九条の二
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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民法95条第1項―現行条文本文
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
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民法120条第2項―現行条文本文
錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵かしある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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p2 /
時効の完成猶予の効力は,その事由が生じた当事者の承継人に対しては生じない。
説明では,153条1項により時効の完成猶予又は更新は当事者及びその承継人の間でのみ効力を有するとされる。承継人にも及ぶため,記述は誤り。
根拠条文:民法153条第1項・e-Govで法令を開く
民法153条第1項―現行条文本文
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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p3 /
占有者の包括承継人は,取得時効に関して,自己の占有のみを主張することもできる。
説明では,187条1項は包括承継人に対し,相続人が被相続人の占有を併せて主張することも,自分の占有のみを主張することもできる趣旨としている。記述は正しい。
根拠条文:民法187条第1項・e-Govで法令を開く
民法187条第1項―現行条文本文
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
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p4 /
共有者の一人であるAが共有物について他の共有者であるBに対して有する債権は,Bの特定承継人に対しては,行使することができない。
説明では,254条により共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は,その特定承継人に対しても行使できるとされる。したがって記述は誤り。
根拠条文:民法254条・e-Govで法令を開く
民法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (共有物についての債権)
共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。
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p5 /
遺留分権利者の承継人は,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
説明では,1046条1項により遺留分権利者及びその承継人は,受遺者や相続人に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるとしている。記述は正しい。
根拠条文:民法1046条第1項・e-Govで法令を開く
民法1046条第1項―現行条文本文
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
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全体要旨
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